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2021/01/21
<国税庁からのお知らせ>事業者が消費者に表示する価格の消費税総額表示について
標題に関し、国税庁から日税連を通じて、令和3年4月1日から事業者が消費者に行う価格の表示について、消費税総額表示をする必要がある旨連絡がありました。これは、一定の要件の下、総額表示を要しないとしていた消費税転嫁対策特別措置法が3月31日限りで失効することによるものです。
詳しくは、添付のリーフレットをご確認ください。
(790KB)
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