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2021/02/15
<国税庁からのお知らせ>委任者からの委任状等に係る押印の取扱いについて
「令和3年度税制改正の大綱」(令和2年12月21日閣議決定)による税務書類への押印義務の見直しにあたり、現在、全国の税務署窓口においては、対象となる税務書類について、押印がなくとも改めて求めないこととする旨、国税庁から日税連を通じて周知依頼を受け、すでにお知らせしているところ、委任状等の取扱いについて連絡がありました。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
【国税庁ホームページ】税務署窓口における押印の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm