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2022/08/01
<国税庁からのお知らせ>一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務について
 現在のウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、国際平和のための努力に寄与することを目的に、告示「外国為替令第18条第3項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件」(平成10年大蔵省告示第100号)が令和4年7月5日に改正され、9月5日以降は一部のロシア企業に対して行う会計業務及び経営コンサルタント業務については財務大臣による事前許可が必要になります。(下記参照)
 なお、税務代理等の税理士業務は対象となりません。


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税理士に関係する対露制裁の対象業務とその対象者

<対象業務(令和4年9月5日以降に開始するもの)>

会計業務
  財務書類の作成
  会計帳簿の記帳  など

経営コンサルタント業務
  マネジメントに関する診断・指導・教育訓練
  マネジメントに関する調査研究

<対象者>

ロシア連邦企業(ただし、以下に掲げるものは除く。)

・ロシア人(個人事業者)
・日本の法令に基づき設立されたロシア人が経営する法人
・ロシア連邦の法令に基づき設立されたロシア人が経営する法人の日本支店
・ロシア連邦の法令に基づき設立された法人のうち、次のいずれかのもの
 日本企業等により、発行済株式の100分の10以上を所有されるもの
 日本企業等との間において、役員の派遣・長期にわたる原材料の供給等、永続的な関係のあるもの

※内容について疑義がある場合は最寄りの各国税局税理士監理官までお問合せください。
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