新着情報
2022/08/31
税理士法人による成年後見事務に関するガイドラインについて
令和4年3月の税理士法施行規則の改正により、税理士法人の業務範囲が拡大され、令和4年4月1日以降、税理士法人は定款に定めるところにより、成年後見人等の事務を行うことができるようになりました。これを受け、日税連では税理士法人が成年後見人等の事務を行う上でご留意いただきたい点に関するガイドラインを公表いたしました。
日税連ホームページ(会員専用)
https://www.nichizeiren.or.jp/member/data-library/adultguardian/gurdian/