新着情報
2023/01/18
帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について
令和4年度税制改正により、記帳水準向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の加重措置が講じられ、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されます。詳しくは、添付の金沢国税局からの周知等協力依頼文書又は国税庁ホームページをご確認ください。
【国税庁ホームページ】
帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-14