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2023/08/09
<厚生労働省からのお知らせ>持分の定めのない医療法人への移行計画認定の期限延長等について
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度については、令和5年5月19日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律により、下記のとおり一部改正されておりますのでご留意ください。○厚生労働大臣が移行計画の認定を行うことができる期限が、令和8年12月31日(改正前 令和5年9月30日)まで延長
○持分の定めのない医療法人への移行期限が、認定の日から起算して5年(改正前 3年)を超えない範囲内とする
<参考資料>
持分の定めのない医療法人の移行計画認定制度の延長等について(※添付PDF参照)
≪関連情報≫
厚生労働省ホームページ「持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度(認定医療法人制度)の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001016668.pdf
厚生労働省ホームページ「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(認定医療法人)」専用ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html