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2024/05/08
<国税庁からのお知らせ>「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について
 国税庁の事務運営指針「申告書等閲覧サービスの実施について」が本年3月に一部改正され、4月1日から運用開始されました。
 税務代理及び閲覧サービスの委任について、同一の様式に記載できるようになったため、納税者本人の実印や印鑑証明書の提出を省略すること、また、これに併せて、委任状を単独で提出する場合においても、税理士が閲覧サービスを利用する場合に限り、納税者本人の実印を省略することとなった旨周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
 詳細は国税庁ホームページ(下記リンク先)をご確認ください。

<参考>国税庁ホームページ
「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)(令和6年3月22 日)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/240321/index.htm

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