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2024/05/08
<国税庁からのお知らせ>犯罪収益移転防止法への対応に係る司法書士との連携について
 令和6年4月1日から犯罪収益移転防止法が施行されることに伴い、特定取引時の確認は本人特定事項のほか、取引を行う目的、職業や事業内容、法人との取引を行う際の実質的支配者の本人特定事項の確認が義務付けられました。
 これを受けて、税理士と司法書士は業務上連携する場面が多いところ、特定取引の当事者は、税理士だけではなく、司法書士からも取引時確認を受けることになります。
 詳しくは、添付資料をご確認ください。

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