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2025/10/23
<文化庁からのお知らせ>宗教法人の売買に類似した取引による違法行為の助長防止に係る周知及び注意喚起について
今般、宗教法人法(昭和26年法律第126号。以下「法」という。)に基づき設立された宗教法人について、その本来の目的を潜脱した宗教法人の売買に類似した取引の事例が見られ、この課題の解決に取り組むため、文化庁より下記のとおり協力依頼がありましたのでご案内いたします。@
法は、宗教法人の売買に類似した取引により第三者が法人格を取得し、宗教活動以外の目的で法人格を利用する事態を想定しておらず、そのような取引は、法人格を悪用した違法な行為を助長するおそれがある。
A
宗教法人の代表役員等の地位の変更に係る依頼や相談等を受けた場合には、法の趣旨を踏まえ、当該変更がその宗教法人の元来の宗教活動の継続を目的としたものであるかという点について留意いただきたい。
B
宗教法人格の不正な取引が疑われる依頼や相談等を受けた場合は、可能な範囲で当課に対して情報提供を行っていただきたい。
C
宗教法人格の不正な取引の調査のため、捜査機関や裁判所等からの法的な要請があった場合には、適切に対応していただきたい。