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2026/10/06
<国税庁からのお知らせ>犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正による本人確認方法の見直しについて
先般、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の関係規定が改正され、税理士を含む特定事業者が本人確認を行う際の方法について、顧客等から写真及びICチップ付きの本人確認書類の提示を受けた上でICチップ情報を読み取る方法を原則とするなどの見直しが行われ、令和9年4月1日から施行されることとなりました。本改正の施行にあわせ、適切な取引時確認が行われるようご対応をお願い申し上げます。
周知用チラシ