紛議の調停とは、貴方と税理士(税理士法人を含む。以下同じ)との間で生じた通常遂行する税理士業務に関する紛議について、双方の利害調整がつかない場合に、簡易・迅速に解決する手段として、税理士会が調停を行うものです。そこでは専門の委員会が、公平な立場で当事者双方の主張を聴取し、実情に即した円満な解決を図ります。
紛議の調停は、相手方税理士の事務所所在地を管轄する税理士会にて行います。北陸税理士会は、石川・福井・富山各県に所属する税理士に関する申立を受付けます。
紛議の調停を申し立てるためには、税理士会に申立書と事実関係を示す資料を提出していただく必要があります(申立書は、税理士会事務局までご請求ください)。
申立人には、調停のため委員会が指定する期日に出席していただく必要があります(被申立人も同様)。回数は事案によって異なりますが、一つの事案に関し、少なくとも数回は呼出しがあるものと予想され、原則としてご本人に出席していただきます。
次の場合には原則として調停を行いません。
- 不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認められる場合
- 訴訟・調停に係属中の場合
- 発生から相当年数が経過している紛議である場合
- 過去税理士会において調停の対応済みの紛議である場合
- 雇用関係に関する紛議である場合
- 海外における税理士業務について生じた紛議である場合
このほか調停に適さないと認められる申立についても調停を行わないことがあります。
調停を行っても、申立人及び被申立人の間において合意が成立する見込みがないときなどは、調停の不成立として調停の処理を終了します。また、申立人は申立てを取り下げることができますが、以後同一税理士に対し同一内容の申立てをすることはできなくなります。
調停費用は原則として無料ですが、特別に要した費用(弁護士を交える調停となった場合の報酬等)を負担していただくことがあります。
調停に関する事務は、一切非公開で行われ、担当する委員にも守秘義務が課せられていますので、プライバシーには十分配慮しています。