私たち税理士は、その業務を通じて、どの専門士業よりも直接に納税者と接する機会を有する唯一の存在です。
また、誰よりも納税者の租税に対する様々な捉え方や中小企業の経営状況を知り得る立場にあります。
したがって、私たち税理士こそ広く納税者の代弁者として、その職責を十分に認識し、その社会的使命を全うしなければなりません。
税理士法に日本税理士会連合会及び税理士会は、『税務行政その他租税について官公署に建議することができる』とされていますので、私たちは「租税の法律家」「会計の専門家」として、時代に即応した税制を求める権利をも有しているのです。
私たち税理士は、21世紀の日本に適合した税制の構築と執行が確保されるよう税制改正に関する意見を表明すべきであり、北陸税理士会におきましては、これらの意見を官公署に対して、毎年建議しています。
日本税理士連合会税制建議書
→税制改正に関する建議書(外部リンク)